その他の手続き
住所変更等、身上に変更がありましたら、お早めに当事務局へご連絡の上、お手続きをお願いいたします。
事務手続きに必要な書類
身上変更があったとき
氏名の変更
「戸籍謄(抄)本」
新氏名の記載のあるものをご提出ください。
※「墓所使用許可証」「納骨施設使用許可証」の再交付になります。
氏名の変更
「戸籍謄(抄)本」
新氏名の記載のあるものをご提出ください。
※「墓所使用許可証」「納骨施設使用許可証」の再交付になります。
本籍の変更
新本籍記載のある「住民票」または「戸籍謄(抄本)」の写し
変更後の記載があるものをご提出ください。
住所の変更
「住民票抄本」または「運転免許証」、「健康保険証」等いずれかの写し
新住所の記載のあるものをご提出ください。
墓地・納骨堂の使用者が亡くなられ承継するとき
- ① 現使用者の死亡が記載されている「戸(除)籍謄本」
現使用者が当墓地公園にすでに納骨されている場合、または現使用者の納骨時に申請する場合は、この書類は不要です。 - ② 現使用者と承継使用者の関係を示す「戸籍謄本」
現使用者と承継使用者との続柄の記載があるものをご提出ください。 - ③ 承継使用者の「住民票抄本」、または現住所記載のある「本人確認書類」の写し
新住所の記載のあるものをご提出ください。
②・③のいずれかに、「承継使用者の本籍」が記載されていることが必要です。
※生前承継の場合は、上記書類の他に、現使用者の「印鑑登録証明書」(発行後3か月以内)をご提出ください。
- ① 現使用者の死亡が記載されている「戸(除)籍謄本」
現使用者が当墓地公園にすでに納骨されている場合、または現使用者の納骨時に申請する場合は、この書類は不要です。
- ② 現使用者と承継使用者の関係を示す「戸籍謄本」
現使用者と承継使用者との続柄の記載があるものをご提出ください。 - ③ 承継使用者の「住民票抄本」、または現住所記載のある「本人確認書類」の写し
新住所の記載のあるものをご提出ください。
②・③のいずれかに、「承継使用者の本籍」が記載されいることが必要です。
※生前承継の場合は、上記書類の他に、現使用者の「印鑑登録証明書」(発行後3か月以内)をご提出ください。
「墓所使用許可証」「納骨施設使用許可証」を著しく破損、または紛失したとき
使用者の「運転免許証」、「健康保険証」等いずれかの写し
使用者本人であることを確認いたします。破損の場合は破損した許可証を一緒にご提出ください。
使用者の「運転免許証」、「健康保険証」等いずれかの写し
使用者本人であることを確認いたします。破損の場合は破損した許可証を一緒にご提出ください。