会憲・会則

創価学会 会則

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前文
釈尊に始まる仏教は、大乗仏教の真髄である法華経において、一切衆生を救う教えとして示された。末法の御本仏日蓮大聖人は、法華経の肝心であり、根本の法である南無妙法蓮華経を三大秘法として具現し、未来永遠にわたる人類救済の法を確立するとともに、世界広宣流布を御遺命された。

初代会長牧口常三郎先生と不二の弟子である第二代会長戸田城聖先生は、1930年11月18日に創価学会を創立された。創価学会は、大聖人の御遺命である世界広宣流布を唯一実現しゆく仏意仏勅の正統な教団である。日蓮大聖人の曠大なる慈悲を体し、末法の娑婆世界において大法を弘通しているのは創価学会しかない。ゆえに戸田先生は、未来の経典に「創価学会仏」と記されるであろうと断言されたのである。

牧口先生は、不思議の縁により大聖人の仏法に帰依され、仏法が生活法であり価値創造の源泉であることを覚知され、戸田先生とともに広宣流布の実践として折伏を開始された。第二次世界大戦中、国家神道を奉ずる軍部政府に対して国家諫暁を叫ばれ、その結果、弾圧・投獄され、獄中にて逝去された。牧口先生は、「死身弘法」の精神をご自身の殉教によって後世に遺されたのである。

戸田先生は、牧口先生とともに投獄され、獄中において「仏とは生命なり」「我、地涌の菩薩なり」との悟達を得られた。戦後、創価学会の再建に着手され、人間革命の理念を掲げて、生命論の立場から、大聖人の仏法を現代に蘇生させる実践を開始された。会長就任に当たり、広宣流布は創価学会が断じて成就するとの誓願を立てられ、「法華弘通のはたじるし」として、「大法弘通慈折広宣流布大願成就」「創価学会常住」の御本尊を学会本部に御安置され、本格的な広宣流布の戦いを展開された。戸田先生は、75万世帯の願業を達成されて、日本における広宣流布の基盤を確立された。

第三代会長池田大作先生は、戸田先生の不二の弟子として、広宣流布の指揮をとることを宣言され、怒濤の前進を開始された。
日本においては、未曾有の弘教拡大を成し遂げられ、広宣流布の使命に目覚めた民衆勢力を築き上げられた。とともに、牧口先生と戸田先生の御構想をすべて実現されて、大聖人の仏法の理念を基調とした平和・文化・教育の運動を多角的かつ広汎に展開し、社会のあらゆる分野に一大潮流を起こし、創価思想によって時代と社会をリードして、広宣流布を現実のものとされた。
会長就任直後から、全世界を駆け巡り、妙法の種を蒔き、人材を育てられて、世界広宣流布の礎を築かれ、1975年1月26日には、世界各国・地域の団体からなる創価学会の国際的機構として創価学会インタナショナル(SGI)を設立された。それとともに、世界においても仏法の理念を基調として、識者との対談、大学での講演、平和提言などにより、人類普遍のヒューマニズムの哲学を探求され、平和のための善の連帯を築かれた。池田先生は、仏教史上初めて世界広宣流布の大道を開かれたのである。

牧口先生、戸田先生、池田先生の「三代会長」は、大聖人の御遺命である世界広宣流布を実現する使命を担って出現された広宣流布の永遠の師匠である。「三代会長」に貫かれた「師弟不二」の精神と「死身弘法」の実践こそ「学会精神」であり、創価学会の不変の規範である。日本に発して、今や全世界に広がる創価学会は、すべてこの「学会精神」を体現したものである。

池田先生は、戸田先生も広宣流布の指揮をとられた、「三代会長」の師弟の魂魄を留める不変の根源の地である信濃町に、創価学会の信仰の中心道場の建立を発願され、その大殿堂を「広宣流布大誓堂」と命名された。
2013年11月5日、池田先生は、「大誓堂」の落慶入仏式を執り行なわれ、「広宣流布の御本尊」を御安置され、末法万年にわたる世界広宣流布の大願をご祈念されて、全世界の池田門下に未来にわたる世界広宣流布の誓願の範を示された。

世界の会員は、国籍や老若男女を問わず、「大誓堂」に集い来り、永遠の師匠である「三代会長」と心を合わせ、民衆の幸福と繁栄、世界平和、自身の人間革命を祈り、ともどもに世界広宣流布を誓願する。

池田先生は、創価学会の本地と使命を「日蓮世界宗創価学会」と揮毫されて、創価学会が日蓮大聖人の仏法を唯一世界に広宣流布しゆく仏意仏勅の教団であることを明示された。
そして、23世紀までの世界広宣流布を展望されるとともに、信濃町を「世界総本部」とする壮大な構想を示され、その実現を代々の会長を中心とする世界の弟子に託された。

創価学会は、「三代会長」を広宣流布の永遠の師匠と仰ぎ、異体同心の信心をもって、池田先生が示された未来と世界にわたる大構想に基づき、世界広宣流布の大願を成就しゆくものである。
第1章 総則
(名 称)
  • 第1条この会は、「創価学会」という。
(教 義)
  • 第2条この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、根本の法である南無妙法蓮華経を具現された三大秘法を信じ、御本尊に自行化他にわたる題目を唱え、御書根本に、各人が人間革命を成就し、日蓮大聖人の御遺命である世界広宣流布を実現することを大願とする。
(三代会長)
  • 第3条初代会長牧口常三郎先生、第二代会長戸田城聖先生、第三代会長池田大作先生の「三代会長」は、広宣流布実現への死身弘法の体現者であり、この会の広宣流布の永遠の師匠である。
  • 2.「三代会長」の敬称は、「先生」とする。
(目 的)
  • 第4条この会は、日蓮大聖人の仏法の本義に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかることにより、各人が人間革命を成就するとともに、日蓮大聖人の仏法を世界に広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現および人類文化の向上に貢献することを目的とする。
(創価学会総本部)
  • 第5条この会は、前条の目的を達成するため「創価学会総本部」を東京都新宿区信濃町に置く。
  • 2.創価学会総本部には、広宣流布大誓堂その他必要な礼拝施設等を設置する。
(広宣流布大誓堂)
  • 第6条この会は、日蓮大聖人の御遺命である世界広宣流布の大願成就を誓願する信仰の中心道場として「広宣流布大誓堂」を設置する。
  • 2.この会は、「大法弘通慈折広宣流布大願成就」「創価学会常住」の御本尊を広宣流布大誓堂に御安置する。
(会館等)
  • 第7条この会は、学会精神の継承と信仰活動の推進に供するため、会館、研修道場、墓地公園その他必要な施設を設置する。
第2章 名誉会長および会長
(名誉会長)
  • 第8条この会は、総務会の議決に基づき、名誉会長を置くことができる。
(会 長)
  • 第9条この会に、会長を置く。
(地 位)
  • 第10条会長は、「三代会長」を継承し、その指導および精神に基づき、この会を統理する。
(教義・化儀の裁定)
  • 第11条会長は、教義および化儀を裁定する。この場合、師範会議および最高指導会議に諮問するものとする。
(会務の執行)
  • 第12条会長は、次に定める会務を行なう。
    • 1) 御本尊に関する事項を司る。
    • 2) 儀式行事を主宰する。
    • 3) この会則の定めるところにより、理事長、主任副会長、副会長等を任免する。
    • 4) 総務会を招集する。
    • 5) 会則の改正を公布する。
    • 6) 前各号のほか、この会則およびこの会の規程で会長の権限と定められている事項ならびに他の機関の権限に属さない一切の事項
(選 出)
  • 第13条会長は、総務の中から会長選出委員会が選出するものとする。
(任 期)
  • 第14条会長の任期は、4年とする。
第3章 理事長・主任副会長および副会長
第1節 理事長
(理事長)
  • 第15条この会に、理事長を置く。
(地 位)
  • 第16条理事長は、会長を補佐し、会務を掌理し、会長に事故のあるときまたは会長が欠けたとき、臨時に、会長の職務を行なう。
(代表役員)
  • 第17条理事長は、宗教法人「創価学会」の代表役員を兼務する。
(選 任)
  • 第18条理事長は、総務の中から会長がこれを任命する。
(任 期)
  • 第19条理事長の任期は、会長の在任中とする。
第2節 主任副会長
(主任副会長)
  • 第20条この会に、主任副会長若干名を置く。
(地 位)
  • 第21条主任副会長は、会長を補佐し、会長および理事長に事故のあるときまたは会長および理事長が欠けたとき、会長があらかじめ定める順序に従って、臨時に、会長の職務を行なう。
(選 任)
  • 第22条主任副会長は、総務の中から会長がこれを任命する。
(任 期)
  • 第23条主任副会長の任期は、会長の在任中とする。
第3節 副会長
(副会長)
  • 第24条この会に、副会長を置く。
(地 位)
  • 第25条副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。
(選 任)
  • 第26条副会長は、総務の中から会長がこれを任命する。
(任 期)
  • 第27条副会長の任期は、会長の在任中とする。
第4章 最高指導会議
(最高指導会議)
  • 第28条この会に、「三代会長」の学会精神を厳正に保持し、深化・継承していくため、最高指導会議を置く。
(構 成)
  • 第29条最高指導会議は、最高指導会議員若干名をもって構成する。
  • 2.最高指導会議員は、会長がこれを任命する。
  • 3.最高指導会議員の任期は、会長の在任中とする。
(権 限)
  • 第30条会長は、教義および化儀の裁定、重要な運営方針の決定、その他この会の重要な事項を決定するにあたっては、最高指導会議の意見を聞かなければならない。
  • 2.最高指導会議は、必要と認めた事項について、会長に意見を述べることができる。
(最高指導会議議長および最高指導会議副議長)
  • 第31条最高指導会議に、最高指導会議議長および最高指導会議副議長を置く。
  • 2.最高指導会議議長および最高指導会議副議長は、会長が最高指導会議員の中からこれを任命する。
  • 3.最高指導会議議長および最高指導会議副議長の任期は、最高指導会議員としての任期による。
(定足数・表決)
  • 第32条最高指導会議は、最高指導会議員総数の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
  • 2.最高指導会議の議事は、出席最高指導会議員の3分の2以上の多数をもって決する。
第5章 総務会
(地 位)
  • 第33条この会に、重要な会務の決定機関として、総務会を置く。
(構 成)
  • 第34条総務会は、総務をもって構成する。
(権 限)
  • 第35条総務会は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
    • 1) この会の年間活動方針
    • 2) 宗教法人「創価学会」の代表役員以外の責任役員および監事の任免(責任役員は総務または参議の中より選任する。)
    • 3) その他会長が必要と認める事項
(会長選出委員会)
  • 第36条この会は、総務会に、次の者からなる会長選出委員会を置く。
    • 1) 総務会議長
    • 2) 総務会副議長
    • 3) 最高指導会議議長
    • 4) 参議会議長
    • 5) 総務の互選によって選ばれた者13名
  • 2.会長選出委員会については、別に定める。
(総務会議長および総務会副議長)
  • 第37条総務会に、総務会議長および総務会副議長を置く。
  • 2.総務会議長は、総務会の議事を整理し、総務会の事務を総理し、総務会を代表する。
  • 3.総務会副議長は、総務会議長を補佐し、総務会議長に事故のあるときは、総務会議長の職務を行なう。
  • 4.総務会議長および総務会副議長は、総務の互選によって定める。
  • 5.総務会議長および総務会副議長の任期は、総務としての任期による。
(招 集)
  • 第38条総務会は、毎年1回、会長がこれを招集する。
  • 2.臨時総務会は、会長が必要と認めるときこれを招集することができる。中央会議の議決または総務総数の3分の1以上の要求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
(定足数・表決)
  • 第39条総務会は、総務総数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
  • 2.総務会の議事は、出席総務の過半数でこれを決する。ただし、名誉会長、総務会議長、総務会副議長、総務、会長選出委員会委員、監正審査員、中央審査員、責任役員および監事の選出については、総務総数の3分の2以上の多数を必要とする。
第6章 参議会
(地 位)
  • 第40条この会に、会長の諮問機関として、参議からなる参議会を置く。
(参 議)
  • 第41条参議は、信仰経験、社会的経験、人格、識見などを考慮し、会長がこれを任命する。
  • 2.参議の任期は、会長の在任中とする。
(参議会議長および参議会副議長)
  • 第42条参議会に、参議会議長を置く。
  • 2.参議会に、参議会副議長を置くことができる。
  • 3.参議会議長および参議会副議長は、参議の中から会長がこれを任命する。
  • 4.参議会議長および参議会副議長については、第37条第2項、第3項および第5項を準用する。
第7章 中央会議
(地 位)
  • 第43条この会に、重要な会務の執行に関する事項の決定機関として、中央会議を置く。
(構 成)
  • 第44条中央会議は、会長、理事長および中央会議員をもって構成する。
  • 2.中央会議員は、会長がこれを任命する。
  • 3.中央会議員の任期は、1年とし、任期途中で就任した中央会議員の任期は、現任の中央会議員の残任期間とする。ただし、会長が欠けたときは、同時に任期が満了したものとみなす。
(権 限)
  • 第45条中央会議は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
    • 1) 総務会の決定事項の執行に関する事項
    • 2) 総務会に付議すべき議案に関する事項
    • 3) 組織およびその人事に関する事項
    • 4) 会務の執行に必要な機関の設置に関する事項
    • 5) その他会長が必要と認める事項
  • 2.中央会議は、その権限に属する事項につき、必要な規程を定めることができる。
(中央会議議長および中央会議副議長)
  • 第46条中央会議に、中央会議議長を置く。
  • 2.中央会議に、中央会議副議長を置くことができる。
  • 3.会長は、中央会議議長となる。
  • 4.中央会議副議長は、理事長または中央会議員の中から会長がこれを任命する。
  • 5.中央会議議長および中央会議副議長については、第37条第2項、第3項および第5項を準用する。
(招 集)
  • 第47条中央会議は、必要に応じ、会長がこれを招集する。
(定足数・表決)
  • 第48条中央会議は、中央会議構成員総数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
  • 2.中央会議の議事は、出席中央会議構成員の過半数でこれを決する。
(常任中央会議)
  • 第49条中央会議には、会務の迅速かつ円滑な運営をはかるため、常任中央会議を置く。
  • 2.常任中央会議は、会長、理事長および会長が中央会議員の中から任命する常任中央会議員若干名をもって構成する。
  • 3.常任中央会議は、中央会議から次の中央会議までの期間、中央会議の職務を行なう。この場合、次の中央会議に報告し、その承認を得なければならない。
(社会協議会)
  • 第50条この会に、社会問題についての見解ならびに国・地方自治体の選挙に関する対応を協議・決定する機関として、中央、方面、県の各本部にそれぞれ社会協議会を置く。
  • 2.各社会協議会は、議長、副議長および委員をもって構成する。
  • 3.中央社会協議会の構成員は中央会議が選任し、方面および県社会協議会の構成員は各運営会議が選任して中央会議の承認を受けるものとする。
  • 4.各社会協議会の構成員の任期は、それぞれ2年とし、任期途中で就任した構成員の任期は、現任の構成員の残任期間とする。
(平和推進協議会)
  • 第51条この会に、平和運動の推進に関する事項および平和・国際問題についての見解を協議・決定する機関として、平和推進協議会を置く。
  • 2.平和推進協議会は、議長、副議長および委員をもって構成する。
  • 3.平和推進協議会の構成員は中央会議が選任するものとする。
  • 4.平和推進協議会の構成員の任期は2年とし、任期途中で就任した構成員の任期は、現任の構成員の残任期間とする。
第8章 師範会議
(地 位)
  • 第52条この会に、教義および化儀を研究し、教学の振興をはかるため、師範会議を置く。
(権 限)
  • 第53条師範会議は、師範の中から会長が任命した師範会議員をもって構成する。
  • 2.師範会議員は、20名以内とする。
  • 3.師範会議員の任期は、師範としての任期による。
(師範会議議長および師範会議副議長)
  • 第54条師範会議に、師範会議議長および師範会議副議長を置く。
  • 2.師範会議議長および師範会議副議長は、師範会議員の中から会長がこれを任命する。
  • 3.師範会議議長および師範会議副議長については、第37条第2項、第3項および第5項を準用する。
第9章 師範および準師範
(師範および準師範)
  • 第55条師範および準師範は、教学力、識見ともに優れた会員の中から会長がこれを任命する。
  • 2.師範および準師範は、教学を指導し、儀式を執行する。
  • 3.師範および準師範の任期は、3年とする。
  • 4.任期途中で任命された師範および準師範の任期は、現任の師範および準師範の残任期間とする。
第10章 組織
第1節 基本組織
(基本組織)
  • 第56条この会の基本組織を、中央本部 ─ 方面本部 ─ 都道府県(この会則では県という。)本部とする。
(地域組織)
  • 第57条県本部の下に、県運営会議の議決に基づき、中央会議の承認を得て、会員数、地域性などの実情を考慮し、必要な地域組織(原則として分県 ─ 圏 ─ 本部 ─ 支部 ─ 地区 ─ ブロックを基本型とする。)を設置することができる。
(各部組織)
  • 第58条この会に、各部組織として、壮年部、女性部および青年部(男子部、学生部および未来部よりなる。)ならびに教学部、文化本部、社会本部、地域本部、教育本部および国際本部を置く。
  • 2.各部の部長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。
第2節 中央本部
(中央本部役員)
  • 第59条次の者を中央本部役員とする。
    • 1) 会長
    • 2) 理事長
    • 3) 主任副会長
    • 4) 副会長
    • 5) 最高指導会議議長、同副議長および最高指導会議員
    • 6) 総務会議長および同副議長
    • 7) 参議会議長、同副議長および参議
    • 8) 中央会議議長、同副議長および中央会議員
    • 9) 中央社会協議会議長、同副議長および同委員
    • 10) 平和推進協議会議長、同副議長および同委員
    • 11) 師範会議議長、同副議長および師範会議員
    • 12) 監正審査員長および同審査員
    • 13) 中央審査員長および同審査員
第3節 方面本部
(方面本部役員)
  • 第60条方面本部に、次の方面本部役員を置く。
    • 1) 方面長
    • 2) 方面運営会議員
    • 3) 方面社会協議会議長、同副議長および同委員
    • 4) 方面参事
(方面長)
  • 第61条方面長は、方面本部に関する会務を掌理する。
  • 2.方面長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。
(方面運営会議)
  • 第62条方面本部に、その重要な会務に関する事項を審議し議決する機関として、方面運営会議を置く。
  • 2.方面運営会議は、方面長、各県長および方面運営会議員をもって構成する。
  • 3.方面運営会議員は、方面長が中央会議の承認を得てこれを任命する。
(方面参事)
  • 第63条方面本部に、方面参事を置く。
  • 2.方面参事は、方面長の諮問に応ずる。
  • 3.方面参事は、方面長が推薦し、会長がこれを任命する。
  • 4.方面参事の任期は、3年とする。
第4節 県本部
(県本部役員)
  • 第64条県本部に、次の県本部役員を置く。
    • 1) 県長
    • 2) 県運営会議員
    • 3) 県社会協議会議長、同副議長および同委員
    • 4) 県審査員
(県 長)
  • 第65条県長は、県本部に関する会務を掌理する。
  • 2.県長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。
(県運営会議)
  • 第66条県本部に、その重要な会務に関する事項を審議し議決する機関として、県運営会議を置く。
  • 2.県運営会議は、県長および県運営会議員をもって構成する。
  • 3.県運営会議員は、県長が中央会議の承認を得てこれを任命する。
第5節 地域組織
(地域組織役員)
  • 第67条地域組織に、その組織の長たる役員を置く。長たる役員は、その組織に関する会務を掌理する。
  • 2.地域組織には、必要に応じ、前項の役員以外の役員を置くことができる。
(協議機関)
  • 第68条地域組織には、必要に応じ、その組織の運営に関する事項を協議する機関を置くことができる。
第11章 監正審査会
(地 位)
  • 第69条この会に、中央審査会および県審査会のなした処分に対する不服申立ての審査機関として、監正審査会を置く。
(構 成)
  • 第70条監正審査会は、監正審査員5名をもって構成する。
(監正審査員)
  • 第71条監正審査員は、経験、人格、識見ともに優れた会員の中から、総務会の議決に基づき、会長がこれを任命する。
  • 2.監正審査員の任期は、4年とする。
  • 3.監正審査員は、中央審査員または県審査員を兼ねることができない。
(監正審査員長)
  • 第72条監正審査員長は、監正審査員の互選によって定める。
第12章 会員
(入 会)
  • 第73条会員は、所定の入会手続を経、会員名簿に登録して、この会の会員となる。
(活動の基本)
  • 第74条会員は、活動の基本として、この会の教義を遵守し、「三代会長」の指導・精神に則り、この会の指導に従い、この会の目的達成のため信行学を実践する。
(地位の喪失)
  • 第75条会員は、退会または除名により、その地位を喪失する。
第13章 総務及び総務補
(総務および総務補)
  • 第76条総務および総務補は、信仰経験、人格、識見、指導力、教学力ともに優れた会員の中から、参議会の諮問を経て、総務会の議決により選出し、これに基づき会長が任命する。
  • 2.総務および総務補は、行事を執行し、会員を指導する。
  • 3.総務および総務補の任期は、3年とする。
  • 4.任期途中で就任した総務または総務補の任期は、現任の総務または総務補の残任期間とする。
第14章 賞罰
(褒 賞)
  • 第77条この会は、この会の発展に尽くし、他の会員の模範となる活動を行なった者を褒賞する。
(懲 戒)
  • 第78条この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。
(中央審査会)
  • 第79条この会に、中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範および準師範たる会員の処分を行なう機関として中央審査会を置く。
  • 2.中央審査会は、総務会の議決に基づき会長が任命する中央審査員3名をもって構成する。
  • 3.中央審査員の任期は、3年とする。
(中央審査員長)
  • 第80条中央審査員長は、中央審査員の互選によって定める。
(県審査会)
  • 第81条県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
  • 2.県審査会は、県運営会議が任命する県審査員3名をもって構成する。
  • 3.県審査員の任期は、3年とする。
第15章 補則
(会憲、会則および規則)
  • 第82条「創価学会 会憲」は、この会の根本規範であり、最高法規である。
  • 2.この会則は、この会およびその運営に関する基本的事項を定めるものであり、この会の会務のうち法人の運営について定める宗教法人法に基づく宗教法人「創価学会」規則と相俟って、この会の基本的な規範となるものである。
(任 期)
  • 第83条この会則において、任期の定めのある役職にある者は、辞任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。
  • 2.この会則において、任期の定めのある役職にある者は、これを再任することができる。
(解 任)
  • 第84条この会則に定められた中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範、準師範およびその他の各種機関構成員がその職務を行なうにつき不適当であると認められるときは、この会則またはこの会の規程に別段の定めのない限り、その選任手続と同様の手続により、これを解任することができる。
(改 正)
  • 第85条この会則を改正するときは、総務総数の3分の2以上の多数の議決を経て、会長がこれを公布する。
(施行細則)
  • 第86条総務会は、この会則を施行するについて必要な規程を定めることができる。
付則
(施行期日)
  • 第1条この改正した会則は、令和3年11月18日から施行する。
基本情報