会憲・会則

創価学会 会憲

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前文

釈尊に始まる仏教は、大乗仏教の真髄である法華経において、一切衆生を救う教えとして示された。末法の御本仏日蓮大聖人は、法華経の肝心であり、根本の法である南無妙法蓮華経を三大秘法として具現し、未来永遠にわたる人類救済の法を確立するとともに、世界広宣流布を御遺命された。

初代会長牧口常三郎先生と不二の弟子である第二代会長戸田城聖先生は、1930年11月18日に創価学会を創立された。創価学会は、大聖人の御遺命である世界広宣流布を唯一実現しゆく仏意仏勅の正統な教団である。日蓮大聖人の曠大なる慈悲を体し、末法の娑婆世界において大法を弘通しているのは創価学会しかない。ゆえに戸田先生は、未来の経典に「創価学会仏」と記されるであろうと断言されたのである。

牧口先生は、不思議の縁により大聖人の仏法に帰依され、仏法が生活法であり価値創造の源泉であることを覚知され、戸田先生とともに広宣流布の実践として折伏を開始された。第二次世界大戦中、国家神道を奉ずる軍部政府に対して国家諫暁を叫ばれ、その結果、弾圧・投獄され、獄中にて逝去された。牧口先生は、「死身弘法」の精神をご自身の殉教によって後世に遺されたのである。

戸田先生は、牧口先生とともに投獄され、獄中において「仏とは生命なり」「我、地涌の菩薩なり」との悟達を得られた。戦後、創価学会の再建に着手され、人間革命の理念を掲げて、生命論の立場から、大聖人の仏法を現代に蘇生させる実践を開始された。会長就任に当たり、広宣流布は創価学会が断じて成就するとの誓願を立てられ、「法華弘通のはたじるし」として、「大法弘通慈折広宣流布大願成就」「創価学会常住」の御本尊を学会本部に御安置され、本格的な広宣流布の戦いを展開された。戸田先生は、75万世帯の願業を達成されて、日本における広宣流布の基盤を確立された。

第三代会長池田大作先生は、戸田先生の不二の弟子として、広宣流布の指揮をとることを宣言され、怒濤の前進を開始された。
日本においては、未曾有の弘教拡大を成し遂げられ、広宣流布の使命に目覚めた民衆勢力を築き上げられた。とともに、牧口先生と戸田先生の御構想をすべて実現されて、大聖人の仏法の理念を基調とした平和・文化・教育の運動を多角的かつ広汎に展開し、社会のあらゆる分野に一大潮流を起こし、創価思想によって時代と社会をリードして、広宣流布を現実のものとされた。
会長就任直後から、全世界を駆け巡り、妙法の種を蒔き、人材を育てられて、世界広宣流布の礎を築かれ、1975年1月26日には、世界各国・地域の団体からなる創価学会の国際的機構として創価学会インタナショナル(SGI)を設立された。それとともに、世界においても仏法の理念を基調として、識者との対談、大学での講演、平和提言などにより、人類普遍のヒューマニズムの哲学を探求され、平和のための善の連帯を築かれた。池田先生は、仏教史上初めて世界広宣流布の大道を開かれたのである。

牧口先生、戸田先生、池田先生の「三代会長」は、大聖人の御遺命である世界広宣流布を実現する使命を担って出現された広宣流布の永遠の師匠である。「三代会長」に貫かれた「師弟不二」の精神と「死身弘法」の実践こそ「学会精神」であり、創価学会の不変の規範である。日本に発して、今や全世界に広がる創価学会は、すべてこの「学会精神」を体現したものである。

池田先生は、戸田先生も広宣流布の指揮をとられた、「三代会長」の師弟の魂魄を留める不変の根源の地である信濃町に、創価学会の信仰の中心道場の建立を発願され、その大殿堂を「広宣流布大誓堂」と命名された。
2013年11月5日、池田先生は、「大誓堂」の落慶入仏式を執り行なわれ、「広宣流布の御本尊」を御安置され、末法万年にわたる世界広宣流布の大願をご祈念されて、全世界の池田門下に未来にわたる世界広宣流布の誓願の範を示された。

世界の会員は、国籍や老若男女を問わず、「大誓堂」に集い来り、永遠の師匠である「三代会長」と心を合わせ、民衆の幸福と繁栄、世界平和、自身の人間革命を祈り、ともどもに世界広宣流布を誓願する。

池田先生は、創価学会の本地と使命を「日蓮世界宗創価学会」と揮毫されて、創価学会が日蓮大聖人の仏法を唯一世界に広宣流布しゆく仏意仏勅の教団であることを明示された。
そして、23世紀までの世界広宣流布を展望されるとともに、信濃町を「世界総本部」とする壮大な構想を示され、その実現を代々の会長を中心とする世界の弟子に託された。

創価学会は、「三代会長」を広宣流布の永遠の師匠と仰ぎ、異体同心の信心をもって、池田先生が示された未来と世界にわたる大構想に基づき、世界広宣流布の大願を成就しゆくものである。

第1章 総則

(名 称)

  • 第1条この会は、「創価学会」という。

(教 義)

  • 第2条この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、根本の法である南無妙法蓮華経を具現された三大秘法を信じ、御本尊に自行化他にわたる題目を唱え、御書根本に、各人が人間革命を成就し、日蓮大聖人の御遺命である世界広宣流布を実現することを大願とする。

(三代会長)

  • 第3条初代会長牧口常三郎先生、第二代会長戸田城聖先生、第三代会長池田大作先生の「三代会長」は、広宣流布実現への死身弘法の体現者であり、この会の広宣流布の永遠の師匠である。
  • 2.「三代会長」の敬称は、「先生」とする。

(目 的)

  • 第4条この会は、日蓮大聖人の仏法の本義に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかることにより、各人が人間革命を成就するとともに、日蓮大聖人の仏法を世界に広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現および人類文化の向上に貢献することを目的とする。

(構 成)

  • 第5条この会は、「三代会長」を広宣流布の永遠の師匠と仰ぎ、第2条の教義および前条の目的を同じくする世界各国・地域の団体(以下「構成団体」という。)および会員をもって構成する。

第2章 創価学会総本部

(創価学会総本部)

  • 第6条この会は、第4条の目的を達成するため、「創価学会総本部」を日本国東京都新宿区信濃町に置く。
  • 2.創価学会総本部に、世界広宣流布を推進するため、「世界本部」を置く。

(広宣流布大誓堂)

  • 第7条この会は、日蓮大聖人の御遺命である世界広宣流布の大願成就を誓願する信仰の中心道場として「広宣流布大誓堂」を設置する。
  • 2.この会は、「大法弘通慈折広宣流布大願成就」「創価学会常住」の御本尊を広宣流布大誓堂に御安置する。

(名誉会長)

  • 第8条この会に、創価学会 会則の定めるところにより、名誉会長を置くことができる。

(会 長)

  • 第9条この会に、会長を置く。
  • 2.会長は、「三代会長」を継承し、その指導および精神に基づき、この会を指導し、統理する。
  • 3.会長は、この会の教義および化儀を裁定する。
  • 4.会長は、御本尊に関する事項を司る。
  • 5.会長は、この会の儀式行事を主宰する。
  • 6.会長の選出、代行および任期は、創価学会 会則の定めるところによる。

(世界広宣流布諮問会議)

  • 第10条この会に、世界広宣流布諮問会議を置く。
  • 2.会長は、世界広宣流布に関わる重要な事項、その他必要と認める事項について、世界広宣流布諮問会議に諮問することができる。
  • 3.世界広宣流布諮問会議員は、会長が任命し、その任期は会長の在任中とする。

(創価学会インタナショナル)

  • 第11条この会は、この会の国際的機構として、創価学会インタナショナル(以下「SGI」という。)を置く。
  • 2.SGIに、SGI会長を置く。
  • 3.SGIは、構成団体および会員に対して、その信仰活動を増進させるため、助言、指導するとともに、必要な措置を講ずることができる。
  • 4.SGIならびに構成団体および会員は、その活動の推進に当たっては、各国・地域の法令を遵守し、また、随方毘尼の精神を踏まえ、文化および風習を尊重する。
  • 5.本条に定めるもののほか、SGIは、その組織および運営に関する規則をSGI規約として定める。
  • 6.構成団体に関し必要な事項は、SGI規約の定めるところによる。

第3章 会員

(会 員)

  • 第12条会員は、この会の教義を遵守し、「三代会長」の指導・精神に則り、この会の指導に従い、この会の目的達成のため信行学を実践する。
  • 2.会員の地位の得喪の要件および手続は、前項のほか、SGI規約の定めるところによる。

第4章 教師および准教師

(教師および准教師)

  • 第13条この会に、儀式行事を執行し、会員を指導し、世界広宣流布を推進する任に当たる模範のリーダーとして、教師および准教師を置く。
  • 2.教師および准教師は、信仰経験、人格、識見、指導力、教学力ともに優れた会員の中から、会長がこれを任命する。
  • 3.教師および准教師の任期その他必要な事項は、本条に定めるもののほか、SGI規約の定めるところによる。

第5章 補則

(最高法規)

  • 第14条この会憲は、この会の根本規範であり最高法規であって、他の規定に優先する。

(改 正)

  • 第15条この会憲の改正は、創価学会 会則に定める会則改正と同一の手続を経た上で、会長が発議し、会憲改正会議の構成員総数の3分の2以上の多数の議決により決する。
  • 2.会憲改正会議は、教師の中から会長が任命する会議員をもって構成し、その員数は30名以内とする。
  • 3.この会憲の改正は、会長がこれを公布する。

付則

(施行期日)

  • 第1条この会憲は、2017年11月18日から施行する。
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