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デマ演説で学会の名誉を毀損 長井秀和氏に賠償命令 東京地裁

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東京地方裁判所(平井直也裁判長)は2025年2月19日、悪質な虚偽の発言で創価学会の名誉を毀損した長井秀和氏に対し、22万円の損害賠償の支払いを命ずる判決を下した。
 
長井氏は2022年12月19日、西東京市議選の街頭演説で、1995年の朝木明代・東村山市議の転落死に言及。「これはもう他殺ですよ」「こういうようなことをですね、平気で行ってきたのが、創価学会でございます」と述べ、転落死が学会による他殺であるとの発言をした。これにより、著しく名誉を毀損された学会は、長井氏を提訴していた。
 
裁判で長井氏は、「こういうようなこと」との発言は、学会と行政の癒着等を指すもので、市議の殺害に学会が関与したことを意味するものではない等と主張。これに対し判決は、発言を精査した上で、「(学会が)殺害に関与した事実を摘示したもの」と明確に認定し、長井氏の弁解を排斥した。
 
また、長井氏側は裁判で、「真実であると信じたことについて相当な理由がある」と主張したが、判決は長井氏自らの発言が依拠した情報について、「主に亡(朝木)明代の遺族である直子及び原告に対する反対活動を行っていた乙骨からもたらされた情報に基づいている」に過ぎず、「その信憑性が十分に検討されたとは認められない」と厳しく糾弾した。
 
市議の転落死をめぐっては、複数の司法の場で学会とは無関係であることが明らかになっている。長井氏の悪質なデマは断じて許されるものではない。