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東京高裁が長井秀和氏の控訴を棄却 デマ演説で学会の名誉を毀損

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東京高等裁判所(谷口園恵裁判長)は2025年10月16日、悪質な虚偽の発言で創価学会の名誉を毀損した長井秀和氏をめぐる裁判で、長井氏に22万円の損害賠償の支払いを命じた東京地裁の判決を支持し、長井氏の控訴を棄却した。
 
長井氏は2022年12月19日、西東京市議選の街頭演説で、1995年の朝木明代・東村山市議の転落死は他殺であり、学会が関与していたかのような事実無根の発言をした。
 
市議の転落死については、すでに司法の場で、学会とは無関係であることが何度も明らかになっており、長井氏の悪質なデマは断じて許されるものではない。
 
一審の東京地裁は本年2月19日、“発言は市議の転落死への学会の関与を意味しない”との長井氏の弁解を「採用できない」と判断。さらに長井氏が依拠した情報についても、学会に対して反対活動を行っている人物によるものにすぎず、「その信憑性が十分に検討されたとは認められない」と断じた。
 
一審判決を不服とした長井氏は東京高裁に控訴。しかし、発言は殺害を意味しないとの長井氏の弁解を、高裁は“学会が市議の殺害に関与したことを指すと理解するのが普通”であり、それ以外の意味は認められないと一刀両断し、一審より踏み込んだ判断をした。
 
また、政治的な言論活動では表現の自由が保障されるべきとの主張についても、“発言を正当化する余地はない”と断じ、長井氏の弁解は、高裁でもことごとく退けられた。